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スポンサードリンク内容証明の書式
内容証明というのは、「内容証明郵便」のことです。
これは、多くの場合、家賃の督促(とくそく)とか、借金の催促(さいそく)に使われる郵便です。
なぜ、内容証明が使われるかというと、請求の日付が証明されるからなんです。
たとえば、お金を貸したけど、期限を過ぎても帰ってこない、そんな場合後で裁判を起こすこともありますので、ちゃんと「催促」した日付の証明が必要なんです。(相手に「知らないよ」と言わせないように」)
ですから、内容証明という方法を使って、いつ「借金を返してくれ」と請求したことの証明になるわけです。
請求したのに返してくれなければ、裁判になってもおかしくはないですよね。
このように、「いつ○○をしたか」という証明が内容証明になります。
ですから、内容証明の書式というのは、「何の目的で内容証明を出すか」によって変わってくるわけですね。
しかし、内容証明の書き方は厳密に決まっています。
用紙に特には規定はありませんが、一枚の紙に、20文字×26行でおさめます。枚数の規定はありません。三通作ります。相手方・郵便局で保管用・自分で保管用の三通です。原本のほかの2通はコピーでもいいです。
宛先には、相手方の住所、氏名、差出人の住所・氏名も書き、封筒の宛先、差出人も同じとおりに書きます。文章の訂正がある場合には、欄外に何字修正したかを書いて、捨て印を押します。捨て印は、書面の最後に差出人の氏名の下に押す印鑑と同じものを使います。
もし、内容証明の書面が複数枚にわたる時には、すべてに割印を押します。さて、内容証明だけでは、到着の証明にはなりません(内容の書面を送ったという証明だけです)ですから、到着したという証明には、配達証明を使うので、普通は内容証明と、配達証明を使います。
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