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書式 に関する情報集について

書式に関する情報集では、履歴書・在籍証明書・退職願・退職届け・念書・嘆願書・始末書の作成法、書き方の書式を紹介しています。これらはビジネスマナーです。

書式 に関する情報集カテゴリー項目一覧

▼ 書式

● 内容証明の書式

● 報告書の書式

● 領収書の書式

● 注文書の書式

● 契約書の書式


内容証明の書式

内容証明というのは、「内容証明郵便」のことです。

これは、多くの場合、家賃の督促(とくそく)とか、借金の催促(さいそく)に使われる郵便です。

なぜ、内容証明が使われるかというと、請求の日付が証明されるからなんです。

たとえば、お金を貸したけど、期限を過ぎても帰ってこない、そんな場合後で裁判を起こすこともありますので、ちゃんと「催促」した日付の証明が必要なんです。(相手に「知らないよ」と言わせないように」)

ですから、内容証明という方法を使って、いつ「借金を返してくれ」と請求したことの証明になるわけです。

請求したのに返してくれなければ、裁判になってもおかしくはないですよね。

このように、「いつ○○をしたか」という証明が内容証明になります。

ですから、内容証明の書式というのは、「何の目的で内容証明を出すか」によって変わってくるわけですね。


しかし、内容証明の書き方は厳密に決まっています。

用紙に特には規定はありませんが、一枚の紙に、20文字×26行でおさめます。枚数の規定はありません。三通作ります。相手方・郵便局で保管用・自分で保管用の三通です。原本のほかの2通はコピーでもいいです。

宛先には、相手方の住所、氏名、差出人の住所・氏名も書き、封筒の宛先、差出人も同じとおりに書きます。文章の訂正がある場合には、欄外に何字修正したかを書いて、捨て印を押します。捨て印は、書面の最後に差出人の氏名の下に押す印鑑と同じものを使います。

もし、内容証明の書面が複数枚にわたる時には、すべてに割印を押します。さて、内容証明だけでは、到着の証明にはなりません(内容の書面を送ったという証明だけです)ですから、到着したという証明には、配達証明を使うので、普通は内容証明と、配達証明を使います。